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【会長とは?】社長や代表取締役との違いを解説

株式会社の代表は会社法により代表取締役が唯一であり、他の役職に法的効力はない。代表取締役は2人以上も可能で、会社ごとに序列が異なる。取締役会長は通常相談役であり、社長や代表取締役との違いは代表権の有無による。CEOも企業ごとに異なり、法律の理解が重要。

【会長とは?】社長や代表取締役との違いを解説
「株式会社の代表と役職の意味と違い」

1. 株式会社の代表は代表取締役だけ
1.1 会社法における株式会社の代表
- 会社法によると、株式会社における代表は代表取締役とされており、代表取締役が不在の場合は各取締役が代表となる。法的には、株式会社において最も権限が高いのは代表取締役であり、法律上の意味においては会長や社長など他の職種は単なる名誉職であり、法的拘束力はない。

「株式会社の代表と役職の意味と違い」

1.2 代表取締役は2人以上のことがある
- 代表取締役の人数には制限がなく、特に大企業では2人以上が一般的である。この場合、代表取締役会長と代表取締役社長が同時に存在し、その序列や責務は企業ごとに異なる。同じ地位にある代表取締役同士や取締役同士は、各企業が役割や序列を規定することが通例となっている。

2. 取締役会長とは?
- 取締役会長は通常、代表取締役社長が退任した際にその後継者として就く職位であり、相談役や顧問として企業に留まることが一般的である。名誉職的な側面もあるが、完全な名誉職である場合もある。その役割や意味合いは企業ごとに異なり、法的な規制がないために多様性が生じている。

3. 代表取締役社長と代表取締役会長の違い
- 「社長」や「会長」は株式会社法では規定されておらず、これらの肩書きが会社内でどのように定義されるかは企業ごとの独自の取り決めに依存する。結局、役職の偉さは代表権の有無にかかっており、代表権を有する者が企業を外部に代表し、無い者は内部の管理や監督に従事する。

「社長と代表取締役の役割とCEOの関係」

4. 社長と代表取締役の違い
- 代表取締役と社長を分離している企業も存在するが、一般的には代表取締役社長が企業を代表することが通例である。CEO(最高経営責任者)もその例外ではなく、企業ごとに異なる役割や序列が存在する。しかし、通常は代表取締役社長や代表取締役がCEOとして呼称されることが一般的であり、その称号も企業ごとに異なる。

「社長と代表取締役の役割とCEOの関係」

5. まとめ
- 会社法において株式会社の代表は取締役と代表取締役だけであり、他の役職に法的な定義がない。企業ごとに異なる役割や序列が存在するため、それぞれの企業の規定を理解することが重要である。
- 取締役会長は相談役や名誉職としての側面が強いが、企業ごとに異なり、存在しない場合もある。
- 社長や代表取締役の違いは代表権の有無によって決まり、CEOも企業ごとに異なる。法律を理解することで、役職に関する疑問を解消できる。

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