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本店移転登記(住所変更登記)について

・必要な手続きや書類、申請方法を解説

法人の本店移転登記(住所変更)とは何でしょうか?手続きや書類、自分で申請する方法について説明します。

・必要な手続きや書類、申請方法を解説

株式会社の本店移転登記(住所変更登記)の手続きや手順でお困りではありませんか?株式会社など法人の本店所在地住所を移転した場合、登記すべき事項の本店に変更が生じるため、移転日から2週間以内に本店移転の登記手続きを行う必要があります。登記手続きは管轄の法務局(登記所)に移転があったことを証明する本店移転登記申請書や、株主総会議事録(定款変更有の場合のみ)・取締役会議事録(取締役会設置会社のみ)などの書類一式を揃えて提出し、審査を受ける必要があります。必要書類の内容に不備があれば訂正が必要ですから、最初から調べ直したり、法務局へ出向く必要があったりと、想像以上に手間がかかる作業となります。そこで、従来は、登記業務は専門家である司法書士に依頼するのが一般的でした。しかし、専門家へ依頼するには報酬金額のことも考えなければなりません(別途登録免許税も必要です)。

・そもそも本店移転登記って何?
本店移転登記(会社・法人の住所変更)とは何でしょうか?個人の住所は住民票に記録されています。ですから、個人が住所を変更した場合には、住民票に記録されている住所に変更が生じるため、役所へ変更届を行う必要があります。これと同様に、会社の本店所在地も会社登記簿に記録されています。事業者が会社の設立登記をした場合は、まず最初に定款と合わせて会社登記簿が法務局により作成され、一社ごとの会社の基本情報が管理されるようになります。この基本情報には例えば「商号」や「本店」「資本金」「役員の氏名」などがあり、必ず登記する事項となっています。普段使用する言葉でいうところの「本社」というイメージです。例えばオフィスが手狭になったり、オフィス環境改善などで会社が新宿区にある本店を渋谷区へ移転する決定をした場合には、会社登記簿に記録されている本店に変更が生じるため、法務局へ本店変更の届け出をしなければなりません。

・本店移転から2週間以内に登記手続きを
オフィス移転(住所移転)をしたら本店移転登記手続きをしなくてはならない理由と申請期間について説明します。会社法では、会社登記簿の内容に変更が生じた場合、その変更日から2週間以内に登記を申請しなければならないと期間が定められています。この2週間の期限を過ぎた場合を一般的に登記懈怠といい、その後に登記の申請をした場合、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁が課される可能性があります。過料ですので前科がつくことはありませんが、法人ではなく代表者個人の財産で支払う必要があります。これは、登記手続きを会社の代表者、つまり経営側が正しく行う義務があるためです。本店所在地に変更があった場合にも当然に変更登記義務があります。なお、2週間の期間が経過し、期限を過ぎて申請した場合に制裁が課されるかどうかは、審査する法務局・裁判所の裁量によります。しかしながら、いつ誰に制裁が課されるか分からないため、登記懈怠には十分注意が必要です。なお、2週間を経過したとしても登記手続きは問題なく受理されます。

・登記手続きを申請する場所は?

法人の本店移転(住所移転)登記手続きを申請する場所はどこでしょうか?これまでに法人登記の経験がない方は、どこで申請をすればいいか場所が分からない方もいることでしょう。法人の本店移転登記の申請は、自社の本店所在地を管轄している法務局で行います。これまでに自社の本店移転(オフィス移転)がなければ、会社設立登記を申請した法務局となります。自社の本店移転(オフィス移転)がある場合は、移転先の住所を管轄している法務局となります。本店移転登記の準備の前に、必ず管轄法務局の名前と場所を確認しましょう。

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