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本店移転に伴う「変更登記」の必要性と手続きについて

・なぜ本店移転に変更登記が必要なのか?

「変更登記」が必要な場合、本店の移転を行うためには法人登記が必要です。株式会社やNPO法人などの法人は、設立時に登記を行わなければならず、登記内容に変更がある場合は法務局に申請する必要があります。

なぜ本店移転に変更登記が必要なのか?

・法人登記とは
法人登記は、会社の設立日や本社の所在地、代表者の情報などが登記簿に記載されることで、その会社の情報が公開されます。これにより、会社は法人として法律行為を行うことができるようになります。

・移転登記の手続きの流れ

移転登記は、経営者自身でも行うことが可能です。まず、自社の定款を確認し、本店の所在地に関する記載があるかを確認します。移転先が同じ市内であれば、定款の変更は必要ありません。ただし、番地まで具体的に記載されていたり、他の市町村に移転する場合は、定款の変更が必要です。

移転登記の手続きの流れ

定款の変更には株主総会での特別決議可決が必要です。また、本社移転については取締役会で決議します。株主総会が必要な場合は、株主リストも作成する必要があります。

移転登記には登録免許税がかかりますが、その額は3万円です。

・移転登記以外に必要な手続きも
ただし、本社の移転には登記以外にもさまざまな手続きが必要です。税金関係では国税や都道府県税、市町村税の住所変更が必要であり、保険関係では健康保険や厚生年金保険の宛先変更の届出が必要です。さらに、金融機関や郵便局への届出も忘れずに行う必要があります。また、業種によっては許認可や保証協会への届出も必要となる場合があります。

以上が、本店の移転登記に伴う手続きの概要です。

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