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損害保険金の受け取りに税金はかかるのか?

・損害保険金の受け取りは税金がかかる?

保険料の負担が誰なのか、支払いする原因によって変わりますが、基本的には損害保険金の受け取りに税金がかかる事はないです。保険金をかけている人の持つ建物が消失、本人が病気・怪我をしたりして受け取ったものに関して、原則税金はかかりませんが、被保険者の死亡によって家族等が誹謗保険金を受け取る際は、相続税・贈与税がかかります。さらに、事業用商品が損害を受けた際の損害保険金については、事業収入扱いになる為、課税されます。

損害保険金の受け取りは税金がかかる?

個人で契約している場合
個人加入の火災保険の場合、損害保険金に対して非課税です。
個人加入の損害保険の場合、支払いの理由により課税の有無は変わり、傷害保険から死亡保険金を受け取る歳際の取り扱いは3つのパターンがあります。
※被相続人=故人、相続人=個人資産を相続する者
・契約・被保険者=被相続人、受取人=相続人▶︎相続税発生
・契約者=第三者、被保険者=被相続人、受取人=相続人▶︎贈与税発生
・契約者=被保険者勤務先等、被保険者=被相続人、受取人=相続人▶︎相続税発生
また、自動車保険の場合、どんな保険金を付けとるかによって変わり、賠償保険金、車両保険金、無保険車傷害保険金は非課税です。人身傷害保証保険金は、傷害・行為障害であれば非課税ですが、死亡の場合、被保険者の過失によってと判断されれば、傷害保険と同様の取り扱いですが、それ以外の部分は非課税です。

個人事業主自ら契約している場合
個人事業主加入の傷害保険は、何に対する保険金かにより変わり、建物・什器などに対する保険金は非課税です。事業で取り扱っている商品に対する保険金は、事業所得として、収入額に計上され、利益保険金や店舗休業保険金も同じく、収入金額に計上する必要があります。

・まとめ

個人で契約するのか、個人事業主として契約するのかで受けられる保険の内容も変わってきます。自身がどのパターンに当てはまるのか良く調べて理解する必要があります。

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