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開業届の書き方と開業手続き

開業届について

事業を開始する際に提出する書類で、正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書です。
事業を始めたことを表す非常に重要な届出書で、事業を始めてから1ヶ月以内に出さなければなりません。
法人の場合は法人設立届出書になり、法人は設立から2ヶ月以内提出しなければなりません。
本記事は個人事業主で事業を開始する場合の開業届を提出することによってどんな利点があるか、また、注意点について記していきます。

開業届について
税金計算についての利点

開業届の提出の有無によって、税金の計算方法は異なります。
売上が少額の場合は、開業届を出さず、雑所得として所得計算をします。一方売上が増えた場合開業届を提出して、事業所得として所得計算をすることができます。
事業所得は、様々な制度で、税金を抑えることができますが、開業届とは別に青色申告もしなければなりません。
事業所得に切替える指標は、事業の規模感になります。
例で出すと、ネットショップを別の本業と並行して副業程度で行っている場合は雑所得で、売上や取引先が増えたりなど事業が拡大した段階で事業所得に切り替えるパターンがあります。

青色申告の利点

①¥30万未満の少額減価償却資産の特例
取得価額が¥30万未満の物は、1年に¥300万まで必要経費にできます。
② 給与の特例や専従者控除
要件を満たす、親族への給与を必要経費にすることができます。
事業専従者控除と言って、青色申告者以外でも、事業に親族が関わっていて要件を満たせば、一定額まで必要経費にすることができます。
③損益通算
雑所得だと、赤字になった際、他の給与所得などと合算することが出来ませんが、事業所得だと損益通算と言って、合算することができます。事業以外の収入があった際、所得から事業所得の赤字を差し引くことが可能です。
④ 純損失の繰越しや、繰戻し
生じた損失を損益通算しても赤字だった金額のうち、一定額までは翌年の赤字額として繰越したり、前年のプラス所得と通算することができます。

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