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定款と事業目的の要点

・定款には事業目的を必ず記載

定款とは、会社の内部で適用される法律のようなものであり、会社の運営に必要なルールを定めます。会社を設立する際には、定款を作成し、法務局に登記を申請する必要があります。

・定款には事業目的を必ず記載

定款には「絶対的記載事項」と呼ばれる必ず記載しなければならない項目があります。これらの項目が欠けている場合、定款全体が無効になる可能性があります。その中でも重要な項目の一つが事業目的です。

事業目的は、どのような事業を展開し、利益を得るかを簡潔に示すものです。事業目的は定款の中で「絶対的記載事項」とされており、必ず記載しなければなりません。

定款には他にも「相対的記載事項」と「任意的記載事項」があります。相対的記載事項は必ず決める必要はありませんが、定款に記載することで効力を持ちます。一方、任意的記載事項は必要に応じて自由に決めることができます。

・事業目的を書く際のポイント

事業目的を記述する際のポイントは以下の通りです。

・事業目的を書く際のポイント

1. 会社は事業目的の範囲内でのみ事業を行うことができます。
2. 将来的に行う可能性のある事業も事前に記載しておくべきです。
3. 事業目的は10個以内に収めることが望ましいです。
4. 違法性のある事業目的は記載できません。
5. 事業目的は明確に示すべきです。
6. 信用されづらい内容や取引にマイナスになる可能性のある内容は避けるべきです。
7. メイン業種を中心に記載することが重要です。
8. 同業他社の事業目的を参考にすることも有益です。
9. 会社の目的は営利性を持つべきです。
10. 許認可が必要な事業は明確に記述するべきです。

以上が、定款と事業目的に関する要点です。

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