バーチャルオフィスコラム

VIRTUALOFFICE COLUMN

ホーム      >   コラム-22ページ      >   個人事業主にかかってくる税金と計算の仕方

個人事業主にかかってくる税金と計算の仕方

個人事業主で最も重要な税金計算の仕方

各種税金の計算や納付は会社員だと通常勤め先でしてもらえることが多いが、個人事業主は計算や申告も全部自分でやる必要があります。税理士に依頼も出来ますが、費用がかかります。開業してすぐだと特に、資金繰りの目処が立っていない場合、難しいですよね。
税理士に依頼した場合、何も分からず丸投げしたのでは、コメントを受けてもどうしたらいいのか分からず、確り出来ないまま終わってしまいます。

個人事業主で最も重要な税金計算の仕方

個人事業主が支払う税金は?
1年間の所得を基盤として算出される所得税、住民税や国民健康保険税、特定の業種で事業所得が¥290万を超える場合、個人事業主税の負担が必要です。
事業用経費を支出するとき、消費税分を一先ず負担したり、不動産を所有している場合は固定資産税、事業用車両を所有している場合は自動車税がかかります。
不動産購入後、登記が終わったら、登録免許税や不動産所得税がかかり、契約が発生したときや領収書発行の際、印紙税の納付も必要です。

・租税公課と事業主貸とは

年間の所得に基づいて負担する税を計算する際に、特定のものを持っていたり一定の取引の行いで生じる税を経費算入でき、その時に使う勘定科目が租税公課です。国や地方自治体に納める税と公的機関に納める金額のことです。
事業に関係なく、プライベートなな支出が生じた際は、事業主貸という勘定科目を用います。さらに、個人事業主は日々の売上から生活費を捻出する必要があり、給料に当たる部分です。この部分は事業には関係ないため、事業主貸として処理します。全てプライベートという訳でなく、例えば携帯電話など、2割プライベート、8割事業で使い、経費削減をする場合、支出のうち経費参入できるのは8割です。残り2割は私的利用分を経費から除外しなければなりません。
食費・日用品・水道光熱費・教育費など、事業主本人や家族の為の支出(生活費全般)は、全て事業主貸になります。

おすすめ記事

6ヵ月無料キャンペーン6ヵ月無料キャンペーン 大阪のバーチャルオフィスなら
マーブルのトップページに戻る
大阪のバーチャルオフィスならマーブル大阪

大阪の格安バーチャルオフィス