バーチャルオフィスコラム

VIRTUALOFFICE COLUMN

ホーム      >   コラム-23ページ      >   確定申告の書き方と青色・白色申告の違い

確定申告の書き方と青色・白色申告の違い

・確定申告を段取りよく行うための書類は?

確定申告を行う際に、
・売上帳
・請求書
・事業用通帳
・生命保険料等各控除書類
この4つを用意することで、確定申告を段取りよく行えます。
確定申告は毎年2/16〜3/15の間に行う為、年が明けたら用意しておくと良いでしょう。
また、青色申告は、青色申告決算書が必要で、白色申告は、収支計算書が必要、どちらの申告も確定申告書Bの記載が必要です。

確定申告を段取りよく行うための書類は?

・確定申告書Bと青色申告決済書の書き方
◎確定申告B
・収入金額=飲食店収入は営業等・アへ記載
・所得金額=営業等①-各経費・各控除申告分
・所得控除=生命保険等
・所得税額=青色・特別控除申告額税金還付を受ける振込先の口座のページに記載
○2P目
・源泉徴収の後の所得金額
・控除の詳細
◎青色申告決算書
○1P目
・売上金額
・売上原価=期首在庫・期末在庫・仕入れ額
・経費=決算整理後
・引当金、準備金
○2P目
・取引別先売上金額(1/1〜12/31)
・給与詳細
・貸倒引当金繰入額
・青色申告特別控除詳細
○3P目
・減価償却費
・税理士、弁護士に対しての報酬
・地代家賃詳細(本年度発生分)
○4P目
・資産
・資本
・負債

・確定申告のやり方が分からない時は?

確定申告のやり方が分からない時は全国の税務署(税理士)に相談すれば、スムーズに年末調整が行なえ、本来は年末調整に使うはずだった時間を別の業務に当てられます。対面や電話で相談が無料ででき、有償(数十万程度)にすれば、年末調整自体をお願い出来ます。
経理業務の一部〜全部とやって貰えるところもあり、自分が求めているものに対して、確り答えてくれそうな人を選ぶ必要があります。

おすすめ記事

6ヵ月無料キャンペーン6ヵ月無料キャンペーン 大阪のバーチャルオフィスなら
マーブルのトップページに戻る
大阪のバーチャルオフィスならマーブル大阪

大阪の格安バーチャルオフィス