バーチャルオフィスコラム

VIRTUALOFFICE COLUMN

ホーム      >   バーチャルオフィスコラム-21ページ      >   節税の方法と注意点

節税の方法と注意点

・基本的なアプローチ方法

節税の基本的なアプローチは、所得税を減らすために収入を減らし、経費を増やすことです。会社が支払う税金には法人税、法人住民税、法人事業税などがあります。これらの税金は会社の利益に基づいて課税されるため、節税のためには会社の利益を削減する方法を検討する必要があります。

・基本的なアプローチ方法

会社の利益は収益から経費を差し引いたものです。利益を減らす一つの方法は、収益を減らすことですが、これは会社経営に悪影響を及ぼす可能性がありますし、不正な行為になる可能性もあります。ただし、合法的な方法としては、当期の収益を翌期に持ち越すこともできます。

経費を増やす方法はいくつかあります。例えば、購入した固定資産に対して特別償却を適用して減価償却費を増やしたり、決算時に確定した債務に関連して未払費用を計上することができます。ただし、単に無駄な経費を増やすのではなく、効果的な経費削減策を見つけることが重要です。

・賞与や給与、役員報酬の考え方

未払い賞与も節税に関連しています。会社が好調な場合、決算賞与を支給して従業員のモチベーションを高めたいと考えるかもしれませんが、決算時には資金面の懸念もあります。かつては、賞与引当金を経費として計上することで節税できましたが、現在はその制度は廃止されています。代わりに、未払賞与を活用して節税することができます。

・賞与や給与、役員報酬の考え方

給料の支払い日が月末以外の場合、締め日以降の期間に対応する給料分を未払費用として計上することができます。例えば、15日締めで25日払いの場合、5月25日に支払われる給料は4月16日から5月15日までの期間に該当します。そして、5月16日から31日までの分は6月の給料として支払われます。会計年度が5月決算の場合、例えば毎月の給料総額が400万円だとすると、5月16日から31日までの分の約200万円を未払費用として計上することができます。ただし、この未払費用の計上は役員には適用されず、従業員のみが対象となります。

役員報酬に関しては、日割り計算は適用されません。役員と会社の関係は委任契約ですので、支払われる役員報酬は一定の期間に基づいて決められます。ただし、使用人兼務役員の場合、特定の条件を満たす場合にはボーナスを経費として計上することができます。これには役職についていないこと、使用人としての業務も遂行

おすすめ記事

6ヵ月無料キャンペーン6ヵ月無料キャンペーン 大阪のバーチャルオフィスなら
マーブルのトップページに戻る
大阪のバーチャルオフィスならマーブル大阪

大阪の格安バーチャルオフィス