【法人設立】定款で決める内容の解説
法人設立時には、定款という書類に以下の10項目を記入する必要があります。
1. 商号(会社名)
まずは商号(会社名)を決めます。商号を選ぶ際には、ルールや商標登録の有無、他の有名企業との重複などを確認しましょう。
2. 事業目的
事業目的は、会社が将来的に行う事業内容を外部に示す文章です。事業目的を適切に設定しないと、後に変更が必要になった場合に追加の手続きや費用が発生します。
3. 本店所在地
会社の本店所在地を登録しなければなりません。本店所在地とは、本社の住所のことです。
4. 公告の方法
「公告」とは、株主や債権者などに特定の情報を広く知らせることを指します。会社は一定の事由が生じた場合には公告する義務があり、怠った場合には罰金が科される可能性があります。
5. 発行可能株式総数と株式の譲渡制限
発行可能株式総数は、会社が将来的に発行できる株式の上限です。会社はこの上限を超えて株式を発行することはできません。株式会社は設立登記時に発行可能株式総数を定めなければならず、定款によって廃止することはできません。
6. 取締役会の設置
取締役が2名以下の場合は取締役会を設置する必要はありません。取締役会のない会社は「取締役会非設置会社」となります。逆に、取締役会設置会社には必ず3名以上の取締役がいます。
7. 取締役の人数と任期
取締役の最低人数は1名です。新設法人では、取締役が1名のケースが多いです。一方、上場会社などでは最低3名の取締役が必要です。取締役の任期は原則2年ですが、定款に記入することで短縮や最長10年までの延長が可能です。
8. 事業年度(決算月)
事業年度とは、決算を行う月のことです。基本的には事業開始から1年以内であれば好きな月を選ぶことができます。ただし、会社の業務内容や繁忙期、節税の観点などを考慮して、最適な事業年度を設定しましょう。
9. 資本金の額
資本金は会社の運営のために出資する金額のことです。現在は1円の資本金でも会社を設立することができます。ただし、資本金額は会社の信用度を示すものであり、資金調達の難易度や業種によっては設立が制限されることもあります。
10. 発起人の人数
会社設立時に、資本金の出資や定款の作成・認証・登記などの手続きをする人を発起人と呼びます。発起人は最低1人であれば制限はありませんが、複数人の場合は持ち株の割合にも注意が必要です。
以上が法人設立時に定款に記入する必要がある10個の事項です。定款の基本的な内容は決まっていますが、会社によって異なることもありますので、不安な場合は司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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