本店移転に関する重要なポイント
本店を移転する場合、管轄する法務局も変更されます。旧本店所在地の管轄する法務局と新本店所在地の管轄する法務局の両方に申請が必要ですが、申請は旧本店所在地を管轄する法務局に同時に行われます。
ただし、管轄の変更がない場合(管轄内移転)は、本店の移転登記は変更前の管轄内の法務局に申請されます。
・定款変更が必要な場合も
本店移転に伴い、定款の変更が必要かどうかは、本店所在地の記載方法によります。もし定款に最小行政区画までの記載がある場合(例:「兵庫県神戸市」、「東京都中央区」など)、同じ市町村内への移転であれば、定款の変更は必要ありません。ただし、具体的な番地まで記載されている場合は、原則として総社員の同意による定款の変更が必要です。
本店所在地は、会社の定款に必ず記載されている重要な事項ですので、移転前に確認しておくことが重要です。
合同会社の本店移転時の注意点として、管轄の違いがあります。管轄とは、法務局が管理している地域のことを指します。例えば、兵庫県では神戸地方法務局が管轄し、東京都では千代田区、中央区、文京区が東京法務局の管轄となります。したがって、中央区から千代田区への移転は管轄内移転となり、中央区から渋谷区への移転は管轄外移転となります。
また、レンタルオフィスやバーチャルオフィスへの移転も登記上は可能ですが、事業経営上の注意点があります。一部の銀行では、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを本店として新規口座開設を制限している場合があります。したがって、新たな銀行口座を開設する必要がある場合は、事前にレンタルオフィスやバーチャルオフィスでも口座開設が可能かどうかを確認しておくことが重要です。
特に、信用金庫や信用組合では商圏(営業区域)が限定されているため、レンタルオフィスやバーチャルオフィスでの口座開設が制限されることがあります。
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