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個人事業主でも社会保険に加入が必要になる場合がある

・従業員を5人以上雇用する場合は注意を

個人事業主の方でも、従業員を5人以上雇用する場合は、社会保険に加入する必要があります。

・従業員を5人以上雇用する場合は注意を

具体的には、健康保険と厚生年金保険を合わせて「社会保険」と呼びます。

一般的には、社会保険は法人である会社にしか適用されないと思われがちですが、実際には個人事業主であっても、特定の業種であり、従業員を5人以上雇用する場合には、社会保険に加入する必要があります。

・社会保険に加入する必要がある「適用業種」

「適用業種」とは、以下の16業種が法律で定められています。

・社会保険に加入する必要がある「適用業種」

- 製造業、解体業
- 土木建築業
- 鉱物採掘、採取事業
- 電気、ガス事業
- 運送事業
- 貨物荷役業
- 焼却、清掃業
- 物品販売業
- 金融保険事業
- 保管、賃貸事業
- 媒介斡旋事業
- 集金、案内、広告事業
- 教育、研究、調査事業
- 医療保険事業
- 通信、報道事業
- 社会福祉事業、更生保護事業

これらの業種に該当しない場合は、農業、水産業、畜産業、飲食業、理美容業などが該当します。

例えば、通信業を営んでいる個人事業主が従業員を5人雇用する場合、社会保険に加入する義務があります。

「従業員」とは、正社員はもちろん、パートやアルバイトであり、常時働いていて雇用主から賃金が支払われている人を指します。

また、パートやアルバイトが社会保険の適用範囲に入るためには、以下の要件が必要です。

1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、同じ業務を行っている正社員の4分の3以上であること(その他、短時間労働者の要件あり)

社会保険料は個人事業主が半分負担するため、経済的な理由などで社会保険に加入していない場合もあります。しかし、社会保険未加入や社会保険料の未納は、個人事業主にとってペナルティをもたらします。

社会保険未加入の場合、過去2年分の未払い保険料が徴収されます。また、社会保険料の未納がある場合は、延滞金が発生します。従業員が多い場合、過去2年分の社会保険料は莫大な金額になることも考えられます。

したがって、「個人事業主であっても5人以上雇用したら社会保険に加入しなければならない」という事実をしっかり覚えておくことが重要です。

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