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合法的な報酬設定で差別化を図りながら融資支援サービスを提供する際の法的課題と展望

融資支援の報酬は法的に融資額の5%以下に制限されており、これを守ることが重要。合法的な報酬設定は信頼性向上と競争力の向上に寄与し、業界全体が法令順守を強化すべき。コンプライアンスを守りながらサービス提供することで、信頼構築と持続可能な成長が期待される。

合法的な報酬設定で差別化を図りながら融資支援サービスを提供する際の法的課題と展望
融資支援における報酬上限とは

融資支援における報酬には上限があることをご存じでしょうか? 現在の状況下で、多くのクライアントから融資支援のニーズが増えているかもしれません。税理士事務所としては、これを機に顧問料に上乗せし、売上を増やす絶好の機会となります。

融資支援における報酬上限とは

融資支援サービスは通常、成功報酬型で提供され、融資が成功した場合にのみ報酬が支払われる仕組みです。この際、成功報酬の料金設定が重要となりますが、報酬の上限に関する法律制限をご存知でしょうか?

実際には、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」、通称「出資法」の第4条において、報酬の上限が規定されています。具体的には、金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の5%に相当する金額を超える手数料を契約してはならず、これを受領してはいけません。同様に、金銭の貸借の保証の媒介を行う者も同様の制限があります。

要するに、融資支援業者は融資額の5%を超える報酬を受け取ることは禁止されています。これはどのような名義であっても適用され、例えば着手金や手付金を含めても5%を越えてはなりません。

したがって、「着手金:3万円、成功報酬:融資額の5%」といった料金体系は法律に違反しています。報酬に上限を設けている法律にもかかわらず、依然として融資額の10%や20%を報酬として要求する業者も存在していますが、これは違法行為です。

他の会計事務所との差別化を図るためにも、融資支援サービスの提供は重要ですが、違法な報酬体系は信頼性に影響を与えます。出資法に違反している場合は速やかに修正し、将来的な融資支援サービスの提供を検討する際には、法定の報酬上限を考慮して料金体系を設定することが必要です。

適法な報酬体系と信頼関係の構築

適法な融資支援サービスを提供することは、他の会計事務所との競争において差別化を図り、信頼を築くためにも不可欠です。しかしながら、報酬体系に関する法的な制約を理解し、違法な実践を避けることも同様に重要です。

適法な報酬体系と信頼関係の構築

報酬の上限が法律で定められているにもかかわらず、違法な報酬を要求する業者が存在することは懸念すべきです。一方で、これに対する法的な取り締まりが不十分である可能性もあります。従って、業界全体が適法なプラクティスに基づくよう促進されることが望ましいです。

会計事務所が融資支援サービスを提供する際には、報酬体系を適切に設計し、法律に則った形でクライアントにサービスを提供することが求められます。具体的には、融資支援の成功報酬を融資額の5%以下に設定するなど、法的な制限を守りつつ、クライアントにリーズナブルかつ透明な料金体系を提供することが重要です。

法的なコンプライアンスを守りつつ、融資支援サービスを提供することで、クライアントとの信頼関係を築き、事務所の信用を高めることが期待できます。法に則った運営は、事務所の持続可能な成長とポジティブな業界イメージ形成に寄与するでしょう。

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