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事業承継とM&Aの手続き:個人事業主と企業のためのスキームと具体的なステップ

事業承継の手続きは複雑で、M&Aでは事業譲渡が主流。譲渡契約書や税制の理解が必要。個人事業主は廃業手続きを経て後継者に引き継ぎ。買い手は許認可など複雑な手続きが必要。屋号や従業員の取り決めも検討。

事業承継とM&Aの手続き:個人事業主と企業のためのスキームと具体的なステップ
M&Aにおける事業譲渡と個人事業主の事業承継手続きの解説

個人が事業承継を進める際のプロセスについて、またM&Aにおいて事業承継を目指す際に採用されるスキームや、売り手と買い手が必要とする手続きや案件の検索方法について、より詳細に解説します。

M&Aにおける事業譲渡と個人事業主の事業承継手続きの解説

まず、M&Aにおいては株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併など多岐にわたるスキームが存在します。特に「事業譲渡」は、事業の一部または全部を他者に譲渡する手法であり、他のスキームに比べ手続きが複雑な場合があります。事業譲渡の大まかな手順は、相手の発見、秘密保持契約書の締結、顔合わせ・交渉、基本合意書の締結、買い手によるデュー・デリジェンス、最終契約書(事業譲渡契約書)の締結、そしてクロージングまでの流れです。事業譲渡契約書には、譲渡事業の具体的な内容や価格、譲渡日、従業員の取り扱い、守秘義務、公租公課などが具体的に明記されます。最終的な譲渡価格は、売り手と買い手の交渉によって決定され、純資産額や営業利益の3年分が目安とされることもありますが、事業の特性により大きく変動します。

一方、個人事業主が事業を譲渡する際の手続きには、まず廃業届を提出し「廃業」を宣言し、その後後継者に対して「開業手続き」を進める流れがあります。廃業届や青色申告の取りやめ届出書などの書類提出が求められ、提出期限は事業譲渡確定後1カ月以内です。納税見積額が支払いに困難な場合、所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を提出することが必要です。

買い手の手続きと事業譲渡における屋号の引継ぎ

また、「個人版事業承継税制」は、贈与税や相続税の納税猶予を可能にし、最終的には税金の実質負担をゼロにする制度です。ただし、この制度は贈与や相続に関連するものであり、M&Aによる売却には適用されません。

買い手の手続きと事業譲渡における屋号の引継ぎ

買い手側の手続きは売り手よりも複雑であり、「許認可」の取得手続きなどが時間を要することがあります。開業届や青色申告承認申請書などの書類提出が求められ、提出期限は事業譲渡後1カ月以内です。青色申告を希望する場合は、青色申告承認申請書の提出が必要で、これにより最大65万円の青色申告特別控除や様々なメリットが享受できます。ただし、提出を怠ると自動的に白色申告となり、これらのメリットが失われる可能性があります。

事業譲渡に際しては、前経営者が使用していた屋号を引き継ぐことが可能であり、開業届に屋号を記入して提出することでそのままの使用が認められます。従業員や取引先の引き継ぎ手続きも個別に行われ、特に許認可が必要な業種ではその取得手続きが不可欠です。

総じて、小規模事業者や個人事業主の事業承継においては主に「事業譲渡」のスキームが用いられ、近年では身内以外に事業を引き継ぐ「親族外承継」が一般的になっています。事業譲渡の際には、売り手と買い手が協力して手続きを進め、円滑に完了させることが不可欠です。

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