合同会社と株式会社 違いと特徴
合同会社と株式会社は、法人の構成と出資方法の違いが大きな違いです。ただし、どちらの会社形態でも事業内容には差異はありません。以下では、具体的な解説を順番にご紹介します。
まず、合同会社についてです。合同会社は比較的新しい会社形態であり、「LLC(=Limited Liability Company)」とも呼ばれます。合同会社は[持分会社]として分類され、会社組織の人的要素が重要視されます。また、合同会社の法的性質は間接有限責任です。つまり、出資額以上の責任を負う必要はありません。
さらに、合同会社では「所有と経営の分離」という原理が適用されないため、会社の所有者が経営を行います。そのため、出資者が誰であるかが重要な問題となります。また、合同会社では出資を金銭以外のもの(技能・技術など)で代用することができます。この点が興味深いと言えます。
合同会社のメリットは以下の4つです。
1. 設立費用が安い: 株式会社よりも合同会社の方が費用が安く、登録免許税も割安です。専門家報酬を除いても、わずか6万円で設立することができます。
2. 設立手続きが簡単: 株式会社と比べて合同会社の設立手続きは簡素であり、公証人や役員の選任手続きなどは必要ありません。
3. 利益の分配を自由に決められる: 合同会社では出資額よりも社員の取り決めに基づいて利益の分配を決定することができます。
4. 機関設計に柔軟性がある: 合同会社では組織設計が柔軟に決めることができ、株主総会や取締役会などの承認を得る必要がありません。経営の意思決定が比較的スムーズに反映されます。
一方、合同会社のデメリットは以下の3つです。
1. 社会的信用性が低く見られがち: 合同会社は株式会社と比べて信用性が低く見られる傾向があります。設立件数もまだまだ少なく、手続きも簡便であるために信用力が弱くなっています。
2. 資金調達がやや不便: 株式会社の利点は多くの人に株式を発行して多額の資金を集めることです。しかし、合同会社では資金調達がやや不便であり、株式上場の手続きが必要となります。
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