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【例文あり】株式会社の本店移転登記に必要な書類は?

本店移転登記の必要書類

・株式会社本店移転登記申請書(必須)
株式会社の本店移転登記を申請する際には、「株式会社本店移転登記申請書」という書類が必要です。
本店移転登記申請書は、移転先の管轄法務局が変わる場合は、現在の管轄法務局宛てのものと移転先の管轄法務局宛てのものの両方を作成する必要があります。
管轄内移転の場合
・必要事項(会社法人等番号、商号、本店の所在地(変更前))を記入し、新本店の住所や商号、代表取締役の住所・氏名を記入してから、登記所に届け出ている会社の実印を押します。
・本店移転登記申請書には、「収入印紙貼付台紙」というものを添付し、登録免許税の額(3万円)の収入印紙を貼り付けます。
・提出する際には、株主総会議事録や取締役会議事録などの添付書類を左側2箇所をホッチキス留めし、全ページのつなぎ目ごとに会社の実印を押します(これを「契印」と言います)。
・なお、印鑑届書や印鑑カード交付申請書は、管轄外移転の場合のみ提出する必要があります。
・株主総会議事録(定款の変更が必要な場合)
本店所在地を変更する際には、定款の変更が必要です。そのため、株主総会の特別決議を行い、その決議を証明するために株主総会議事録の添付が必要です。
・株主リスト(定款の変更が必要な場合)
株主総会で定款の変更が決議された場合には、株主リストが必要です。
・取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
取締役会を設置している会社では、取締役会で本店の移転や移転先の住所・移転日時についての決議が必要です。そのため、取締役会議事録の添付が必要です。
・取締役の決定書(取締役会を設置していない場合) 取締役会を設置していない会社でも、取締役が集まって本店の移転や移転先の住所・移転日時についての決議を行う必要があります。そのために、取締役の決定書(取締役の意見の一致を証する書面)が必要です。
・印鑑届書や印鑑カード交付申請書(管轄外移転の場合)
管轄外移転の場合は、移転後の管轄法務局に印鑑届書を提出する必要があります。また、移転前の管轄法務局の印鑑カードは使用できなくなるため、印鑑カード交付申請書も提出する必要があります。

本店移転登記の必要書類
本店移転登記申請までの流れ・費用

1. 株主総会の特別決議
本店所在地を定款に記載している住所を変更する場合に行います。
2. 取締役会または取締役の決議
本店の移転や移転先の住所・移転日時については、取締役会を設置している会社では取締役会の決議、設置していない会社では取締役の決議が必要です。
また、取締役会を設置していない会社で株主総会を開催する場合、そこで本店の移転や移転先の住所・移転日時についての決議を行うことで、取締役の決議に代えることができます。

本店移転登記申請までの流れ・費用
まとめ

本店移転登記の申請期限は、実際の移転日の翌日から2週間以内です。必要な書類や手続きは、定款に記載されている本店所在地や取締役会の有無によって異なりますので、注意が必要です。

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